2007年度より、東京都では3年に1度の第三者評価と他の年度では利用者調査の受審が義務付けられました。
利用者調査では、利用者のアンケート調査結果を使用して報告書を作成しますが、事業所の優劣を決定するものではなく、利用者のサービスに対する意向や満足度を把握することを目的としています。
調査対象は全数の利用者が対象で、聞き取り方式やアンケート方式などで行いますが、有効回答が3名未満の場合は、場面観察方式を実施します。
調査方法の例)
・認可保育所の場合は保護者へのアンケート
(郵送で直接評価機関に回収)
・特別養護老人ホームの場合は利用者への聞き取り
(評価機関の調査員が実施)
※設問内容は、共通評価項目の内容に則って、独自に工夫することが可能です。
保育関係などで、利用者調査結果に対応した「サービス改善計画」の立案も
ご希望によりお手伝いしています
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