法人概要

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法人の理念

  1. 第三者評価をはじめ福祉に関するさまざまな活動を通じて社会貢献します。
  2. 個人の尊厳を尊重した利用者本位の福祉の実現に寄与します。
  3. 福祉事業所マネジメントの質の向上に寄与します。

代表理事挨拶

福祉サービス第三者評価事業を中心とした活動で社会貢献をめざして

代表理事 宮崎 民雄

特定非営利活動法人福祉経営ネットワークのホームページをお訪ねいただきありがとうございます。

当法人は、平成10年(1998年)施行の特定非営利活動促進法に基づき、平成14年(2002年)に東京都の認証を得て設立したNPO法人でございます。福祉サービス第三者評価事業を中心とした活動で社会貢献をめざしています。

福祉サービス第三者評価事業は、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として社会福祉法第78条に基づき実施されているものです。同条は、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」と規定しています。

福祉サービスが利用契約制度になるなかで、利用者のサービス選択に必要な情報提供を行うというのも第三者評価事業の大きな目的です。また、措置制度である社会的養護関係施設の第三者評価は、子どもの最善の利益の実現のために施設運営の質の向上を図ることを主旨として実施されております。

福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、「利用者満足(CS:カスタマー・サティスファクション)」の実現をめざすことが大切です。同時に、サービスの担い手である職員の働きがいやキャリアアップ等について「職員満足(ES:エンプロイ・サティスファクション)」が実現し、事業体としての組織の健全な維持・発展、「経営満足(MS:マネジメント・サティスファクション)」を実現することが期待されます。さらに、地域福祉の推進を図り、地域共生社会の一員として「企業の社会的責任(CSR:コーポレート・ソーシャル・リスポンシビリティ)」を進めることが重要であり、社会貢献へとつなげてまいります。

福祉経営ネットワークは、その名称に相応しい多様な活動領域を創造し、推進する所存でございます。本ホームページを通じて法人概要や事業内容等のご理解いただき、各種事業へご参画、ご支援をいただけますようお願い申し上げます。

(令和3年6月30日)

法人役員

代表理事宮崎 民雄(みやざき たみお)
理事遠藤紀彦(えんどう のりひこ)
理事町田 英夫(まちだ ひでお)
理事大塚 孝喜(おおつか たかき)
理事近藤 崇之(こんどう たかゆき)
監事石井 光恵(いしい みつえ)

(令和5年5月現在)

法人の沿革

2002年 7月5日 特定非営利活動法人福祉経営ネットワーク設立(登記完了) 九段北事務所を開設
12月 東京都福祉サービス評価試行に参画
2003年 東京都福祉サービス第三者評価 評価機関として評価活動を開始
2004年 東京都福祉サービス評価推進機構の評価者養成講習講師を担当
2005年 九段南事務所を開設 九段北事務所(法人事務局)および九段南事務所(評価部門)
2箇所で事業開始
埼玉県・群馬県の指定評価機関に認証
滋賀県・鳥取県の認知症高齢者グループホーム外部評価の機関機関に登録
岐阜県の評価者研修に講師派遣
2006年 「介護サービス情報の公表」の調査者養成講師を担当
鳥取県「介護サービス情報の公表」の指定調査機関として全種別事業所の調査を開始
「介護サービス情報の公表」東京都の調査機関に協力
小規模多機能型居宅介護の外部評価を実施
鳥取県の評価者研修に講師派遣
東京都へ講師派遣
2007年 社団法人有料老人ホーム協会の評価機関に登録
東京都・宮崎県等の評価者研修に講師派遣
「介護サービス情報の公表」の調査員養成に講師派遣
2008年 東京都・宮崎県等の評価者研修に講師派遣
社団法人全国有料老人ホーム協会 サービス評価機関に認定
京都介護・福祉サービス第三者評価の評価機関に登録
福祉従事者研修を開始
福祉経営ブックレット創刊…「評価者の心得」「福祉職場の人材確保と採用」を刊 行
香川県のNPO法人設立に関する研修に講師派遣
「介護サービス情報の公表」の調査員養成講師を担当
2009年 東京都・宮崎県等の評価者研修に講師派遣
東京都サービス提供責任者の研修に講師派遣
福祉経営ブックレット「児童養護施設と第三者評価」を刊行
2010年 東京都・宮崎県等の評価者研修に講師派遣
東京都サービス提供責任者の研修に講師派遣
2011年 東京都・石川県等の評価者研修に講師派遣
東京都サービス提供責任者の研修に講師派遣
2012年 社会的養護関係施設(全国版)の第三者評価機関に登録
社会的養護関係施設(全国版)の評価調査養成研修に講師派遣
東京都・石川県等の評価者研修に講師派遣
2013年 社会的養護関係施設(全国版)の評価調査養成研修に講師派遣
社会的養護関係施設(全国版)の第三者評価を開始
東京都・鳥取県等の評価者研修に講師派遣
2014年 社会的養護関係施設(全国版)の評価調査養成研修に講師派遣
東京都・鳥取県等の評価者研修に講師派遣
2015年 九段南事務所に法人事務局を移設し統一 北事務所を廃止

定款

〔第1章 総 則〕

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人福祉経営ネットワークという。

(事務所)
第2条 この法人は、東京都千代田区九段南3丁目4番5号を主たる事務所とする。

(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象とし、社会福祉事業者の職員の意欲及び資質の向上に関する事業や評価事業を行うほか、福祉関連団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行い、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 福祉サービス事業者に対する第三者評価事業
(2) 福祉関連団体に関する調査事業及び研究事業
(3) 福祉関連団体相互の連携及び調整事業
(4) 福祉関連団体に関する広報事業
(5) 福祉の増進にかかる支援事業

〔第2章 会 員〕

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上における社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して援助する個人および団体。

(入会)
第7条 正会員の入会については、特に条件などは付さない。
2 正会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出し、理事会は正当な理由がない限り、その者の入会を認めなければならない。
3 理事会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかにその理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 賛助会員になろうとする者は、入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。

(会費)
第8条 会員は、総会において定めるところにより、会費を納入するものとする。
2 会員が納入した会費およびその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 会員が死亡したとき、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、退会の届けを代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を著しく傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

〔第3章 役 員〕

(種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上10名以内
(2) 理事のうち1名を代表理事とする。
(3) 監事1名

(選任等)
第13条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事の中からその互選によって、代表理事を選任する。
3 役員のうちには、それぞれ役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者
および 三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事会の構成員として、法令、定款および総会の議決に基づき、この法人の業務を遂行する。なお、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは予め代表理事が指名した順序により、その職務を代行する。
3 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務遂行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見 したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(5) 理事の業務遂行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

〔第4章 総 会〕

(総会の構成)
第19条 総会は、この法人の最高意思決定機関であって、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第20条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散および合併
(3) 事業計画および収支予算
(4) 事業報告および収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ。)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(8) 事務局の組織および運営
(9) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が招集したとき。

(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号および第2号の規定によって請求があったときは、その日から30日以内に、 臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的、および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第24条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によって通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第26条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2項の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。

〔第5章 理事会〕

(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第29条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第30条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の過半数から理事会の目的である事項を掲載した書面により、招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも 5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議事)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2 理事会の議決事項は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(理事会の表決権等)
第33条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および理事会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければ ならない。

〔第6章 資 産〕

(構成)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 財産から生じる収入
(5) その他の収入

(区分)
第36条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(管理)
第37条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

〔第7章 会 計〕

(会計の原則)
第38条 この法人の会計は法27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。

(会計区分)
第39条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、同年3月31日に終わる。

(事業計画および予算)
第41条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)
第44条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告および決算)
第45条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

〔第8章 定款の変更、解散及び合併〕

(定款の変更)
第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動にかかわる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)
第49条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、東京都に帰属させるものとする。

(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の2分の1以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

〔第9章 公告の方法〕

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

〔第10章 事務局〕

(事務局の設置)
第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。

(職員の任免)
第54条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織および運営)
第55条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

〔第11章 雑 則〕

(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附則
1. この定款は、この法人が成立した日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年3月31日までとする。
4. この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成14年12月31日までとする。
5. この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6. この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 正会員 一口1,000円(個人)、10,000円(団体)で一口以上。
(2) 賛助会員 一口5,000円(個人)、20,0000円(団体)で一口以上。

設立当初の役員
代表理事中村 俊二
理事大塚 智孝
理事宮崎 民雄
理事清水 皓毅
理事新開 英二
理事松藤 和生
理事岡田 賢宏
監事北村 義文

施行 2002年 7月 5日施行
附則 2002年 8月16日改正
附則 2004年 1月 5日改正
附則 2005年 5月25日改正
附則 2007年 3月28日改正
附則 2008年 3月27日改正
附則 2011年10月21日改正
附則 2015年 5月26日改正

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