情報管理規程
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-特定非営利活動法人福祉経営ネットワーク 情報管理規程-
平成16年4月9日作成
(目的)
第1条
この規程は、NPO法人福祉経営ネットワーク(以下、「法人」という。)の内部情報に関する事項の管理ならびに保全に関する措置等について定め、もって、内部情報の漏洩を防止及び内部の適正な活用を図ることを目的とする。
(内部情報の定義)
第2条
内部情報とは、当法人の所有する情報であって、システム情報、経理・運営情報その他事業を運営していく上で必要な全ての情報をさす。
(内部情報の漏洩禁止)
第3条
社員は職務上知りえた第2条に定める情報を、正当な理由なく業務目的以外に使用したり、第三者(血縁者及び友人・知人を含む。)に開示、提供してはならない。
2 退職後も、在職中に職務上知りえた内部情報を正当な理由なく第三者に開示、提供してはならない。
3 内部情報の扱いについては次によることとする。
(1)内部情報のプリントアウト等を行う場合は取り扱いに注意し、法人外に持ち出してはならない。
(2)プリントアウトした内部情報については、文書保存規程に基づき保管しなければならない。
(3)内部情報が含まれている文書等を処分する場合はその情報が外部に漏れないよう処理した上で廃棄しなければならない。
(法人ネットワークの安全性確保)
第4条
社員は、法人ネットワークの安全性を損なう恐れのある行為を行わないものとし、次の事項を守らなければならない。
(1)電子メールは原則として法人内での業務上必要な情報伝達を目的とし、法人外との情報伝達の手段として使用しない。
ただし、業務上必要となる場合で代表理事の承認を得た上で使用する場合はこの限りではない。
(2)インターネット経由で業務上必要となる情報を検索する場合は、原則として閲覧のみとし、ダウンロードを行わないものとする。
ただし、業務上必要となる場合で代表理事の承認を得た上で使用する場合はこの限りではない。
(3)インターネットへの不正アクセス、電子データの損害等職場のコンピュータを職務外の目的で使用しない。
(4)職務上作成した電子文書は他に漏洩されないよう管理し、保存の必要がないものは職務が終了した段階で廃棄しなければならない。
(罰則等)
第5条
社員が本規程に違反した場合は、別に定める制裁を行うものとする。また、本規程に違反する故意又は重大な過失によって法人に損害を与えた場合は、その損害を賠償させることがある
付 則 この規程は平成19年4月1日より施行する。